学生自治会について
栃木県シルバー大学校校則第3条第1項は、「学生は友好関係を深め、学校生活の自主的な運営を図り、自らクラブ活動等を実施するため学生自治会を組織することができる。」、第2項は、「前項によるクラブ活動の内容は、学生が自主的に定めるものとする。」と定めて、同校学生が学生自治会を組織し、その運営は学生自治会に委ねています。
学生自治会は、栃木県シルバー大学校中央校学生自治会会則(以下単に「会則」という。)を定めています。
会則第4条は、「本会の会員は、栃木県シルバー大学校中央校在校生とする。」と定めて、栃木県シルバー大学校中央校に入学すると、学生は、当然学生自治会の会員になります。
会則第2条は、「本会は、会員相互の親睦、交流を深め学習活動の円滑な運営に協力し、かつ、自主的学習活動を通じて学生生活の意義を高めることを目的とする。」と、学生自治会の目的を定めています。
そして、同第3条は、「本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各クラブ活動に関すること、(2)各委員会に関すること、(3)学校祭に関すること、(4)地域社会活動への実践参画に関すること、(5)その他必要を認められる事業」と、学生自治会の各事業を定めています。
したがって、学生は、本会則の目的を達成するため、学生自治会にその運営を委任しているのです。