栃木県シルバー大学校中央校 学生自治会

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学生自治会会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条
本会は、栃木県シルバー大学校中央校学生自治会と称し、事務局はシルバー大学校中央校に置く。

(目 的)

第2条
本会は、会員相互の親睦、交流を深め学習活動の円滑な運営に協力し、かつ、自主的学習活動を通じて学生生活の意義を高めることを目的とする。

(事 業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
各クラブ活動に関すること
(2)
各委員会に関すること
(3)
学校祭開催に関すること
(4)
地域社会活動への実践参画に関すること
(5)
その他必要と認められる事業

(会 員)

第4条
本会の会員は、栃木県シルバー大学校中央校在校生とする。

第2章 役 員

(役 員)

第5条
本会に、次の役員を置く
(1)
会 長      1名
(2)
副会長     若干名
(3)
書 記     若干名
(4)
会 計     若干名
(5)
監 事     若干名
(6)
理 事
2.
理事は、次に掲げる者とする。
(1)
各学年の班長
(2)
各専門学科のチーフリーダー
(3)
各クラブの部長
(4)
奉仕活動委員会、研修旅行委員会、会誌発行委員会及びホームページ運営委員会の委員長

(役員の職務)

第6条
役員の職務分掌は、次の通りとする。
(1)
会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)
副会長は、会長を補佐して本会の運営を図り、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)
書記は、議事録の作成、報告、書類の整理保存、その他事務連絡、庶務にあたる。
(4)
会計は、金銭物品の出納保管事務にあたる。
(5)
監事は、会計を監査し、その結果を会長に報告する。尚、報告に添えて意見書を提出することができる。
(6)
理事は、本会の運営に関する事項について審議する。

(役員の任期)

第7条
役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2.
補欠、増員によって就任した役員の任期は、前任者及び現任者の任期残存期間とする。
3.
役員は、任期満了後、後任者選出までは職務を遂行する。

(役員の選出)

第8条
会長、副会長は総会において会員の互選により選出する。
2.
各学年班長及び副班長は班員の互選により選出する。
3.
理事は各学年班長、各専門学科のチーフリーダー、各クラブ部長、各委員会委員長が任にあたる。
4.
書記、会計、監事は各学年各コースの班長の互選により選出する。

第3章 会 議

(会 議)

第9条
本会の会議は、総会、役員会、事務局会議とする。

(総 会)

第10条
総会は、毎年学年初頭に開催する。

但し、会員の3分の1以上の請求があるとき、又は、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。

2.
総会の議案は、事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員の選出、会則変更、その他重要事項とする。
3.
総会は、3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席会員の多数決による。
4.
総会の議長は、出席会員により選出する。
5.
総会の開催が緊急を要し、かつ、開催することが極めて困難な事情にあるときは、各学年各コースにおいて、第10条3項の規定に準じて審議し、各学年各コースの議決が一致したときは、総会において議決したものとみなすことができる。

(役員会)

第11条
役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
2.
会議は、役員3分の2以上の出席で成立し、決議は出席役員の多数決による。

(事務局会議)

第12条
本会の円滑な運営を図るため、必要に応じて事務局会議を開催する。
2.
事務局会議の構成は、次による。
(1)
会 長
(2)
副会長
(3)
書 記
(4)
会 計
(5)
監 事
(6)
奉仕活動委員会、研修旅行委員会、会誌発行委員会及びホームページ運営委員会の委員長

第4章 クラブ、委員会、学校祭

(クラブの構成と運営)

第13条
クラブは、クラブ活動に同好する本会会員をもって構成する。
2.
クラブに、部長1名、副部長若干名を置くものとし、部員の互選により選出する。
3.
クラブの運営は、部員の自主的な協議により行う。
4.
クラブ間の意思の疎通を図るため、必要に応じて部長会議を開催する。
5.
クラブの管理要綱は、別途定める。

(委員会の構成と運営)

第14条
本会は 次の委員会を設置する。
(1)
奉仕活動委員会
(2)
研修旅行委員会
(3)
会誌発行委員会
(4)
ホームページ運営委員会
2.
前項(1)から(3)の各委員会は、各学年各コースの委員によって構成し、委員長1名、副委員長若干名を置くものとし、委員の互選により選出し、(4)の委員会は、別途定めるホームページ運用規定に従って委員長と委員を選出する。
3.
本条に定める委員会の運営は、執行を年間計画により実施し、その年間計画及び執行状況を本会会長に報告するものとする。

(学校祭の運営)

第15条
学校祭の運営については、別途定める学校祭実施要綱による。

第5章 会 計

(会 計)

第16条
本会の会計は、一般会計と特別会計とする。
2.
一般会計は、会費及びその他の収入をもってあてる。
3.
特別会計は、チャリティバザーの益金の管理及び処分を行うものとする。

(会 費)

第17条
本会の会費は、毎年定期総会で決定し、各班長を通じて納入する。

但し、必要に応じて臨時徴収することができる。

2.
会費の納入は、学生自治会が開設する振込口座への振り込みにより納付するものとし、振り込み手数料は学生自治会員の負担とする

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とする。

第6章 慶 弔

(慶 弔)

第19条
慶弔に関する規程は、別途定める。

第7章 その他

(その他)

第20条
この会則に定める他、必要事項は事務局会議に諮り定めることとする。

付 則:この会則の一部改訂は平成29年10月1日に施行し、同日から適用する。

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